宅建の試験には、必ず農地法が出題されます。一見とてもややこしく見える法律ですが、パターンさえおぼえてしまえばシンプルに点数を取ることができる科目です。ケースによって許可が必要なのかどうか、必要だとしたらどの条文のどの項目なのか、ということを理解していれば点数の取れる科目です。
宅建に出題される農地法とは、農地を確保したり耕作者の地位を安定させるための規制です。このような規制をしないと、農地を宅地に転用したり、農業をしない人が農地の購入が可能となります。そうすると、安定した食料の供給の確保が難しくなるのです。
宅建に出題される農地法が適用されるのは、耕作を目的として使われている土地のことです。土地は登記されていますが、その登記簿の上で地目がどうなっているかということは関係ありません。実際にその土地をどのように利用しているか、ということで判断がなされます。
例えば、土地登記簿の上で山林で登録されていたとしても、農業に使用しているのであればそれは農地です。また、所有者や使用者の使用目的ではなく、客観的に農地かどうか判断されます。
今現在は休耕していたとしても、今後農業ができそうであればそれは農地です。しかし、家庭菜園のようなものは農地とは言いがたいものがあります。これは一時的に植物を栽培しているだけだからです。
このように、宅建によく出題される農地法の適用を受ける土地にはどのようなものがあるのか、ということをまずは抑えておく必要があります。
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